【会津若松市】生活道路の法定速度、2026年9月1日から時速30キロに引き下げ
会津若松市は、道路交通法施行令の一部改正に伴い、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられたことを公式サイトで発表しました。
この改正は令和8年9月1日から施行されており、これまで時速60キロだった法定速度が時速30キロに変更されています。

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対象となる「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などが設けられていない比較的狭い道路のことを指します。
一方、中央線や車両通行帯が設けられている道路、往復の方向別に自動車の通行が分離されている道路、高速自動車国道の本線車道やこれに接する加速車線・減速車線、自動車専用道路については、これまでどおり時速60キロです。
道路標識で最高速度が指定されている区間では、その標識に表示された速度が優先されるとのことです。

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市は、最高速度を守ることが交通の安全と円滑な通行の確保につながり、ドライバーだけでなく歩行者や自転車の利用者など、道路を利用するすべての人を守ることになるとして、周知への協力を呼びかけています。
住宅街や生活道路を通行する際は、あらためて速度への注意が必要です。

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問い合わせは会津若松市危機管理課交通防犯グループ(電話0242-39-1227)へ。
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